社員を介護離職させない社長の事前対策#0009

会社が定める介護休業制度は、法律で労働者の権利として定めたものより労働者に有利な条件を設定することは、「労働者の福祉の増進」を目的とするので許されます。

従って、休業期間、取得回数、対象となる家族の範囲などの事項に関して、法律の内容を上回るような制度を定めることは自由であり、会社側に対してもそのような努力が求められています。

なお、逆に法律の規程より厳しい条件を設定することは許されず【無効】と解されます。

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