社員を介護離職させない社長の事前対策#0008

現在、私の身のまわりの生活環境ではまだ両親が介護を必要としていません。

しかし、今後介護が必要となる場合を想定して私の職場の状況や国の介護制度の関わり見ながらを調べてみます。

そもそも、介護休暇は国によって「育児・介護休業法」で定められています。

対象となる従業員が必要な時に休暇を取得できれば、介護と仕事の両立を支援することができます。

従業員が介護休業を申請したにもかかわらず、会社が取得させなかった時は【法律違反】になります。

従って、会社側は介護休業制度があらかじめ導入され、就業規則などに記載されるべきものです。

対象企業は「従業員を雇用するすべての企業」となっているので、会社に介護の規程がなくとも従業員がこの制度を利用したい時は、会社が拒否することができないということです。

介護休業は「休暇」にあたるため、就業規則を作成する場合には、必ず記載する必要があります。

ですので、実際のところ就業規則では「詳細については、介護休業規程による」といった記載の仕方で別途作成しておくことが無難です。

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