国の介護休業制度を受けることができる条件は、両親(配偶者の者も含む)、祖父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫が「要介護状態」になった場合です。
「要介護状態」とは、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」のことです。
介護休業制度を受けられるハードルは2つあります。
①要介護レベル(基準あり・1~5まで)のうち、「2」以上であること
②介護制度の中で作成されている12項目のうち、該当するものがあり、その状態が継続すると認められること(ここではこの項目は省略します)
尚、要介護レベルの他に、症状の程度が低い「要支援1~2」がありますのでご注意下さい。

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